1955年発効のジュネーブ原条約の特徴は以下の通りである[4][5]。 条約締結国で最初に出版された著作物や条約締結国民による著作物に対しても、自国民の著作物と同様に保護する。 条約締結国の著作物が著作権マーク © と著作権者名が表示されていれば、著作物の登録を義務付ける方式主義国で流通する場合でも保護する。 著作権保護期間は最低でも発表から25年間とし、また著作者の没後25年未満であってはならない。ただし写真や応用美術作品は例外的に最低10年間とする。 著作者の財産権を認める。ここでの財産権とは、複製権や公表権、放送権などの支分権が挙げられる。 著作物の翻訳権を認める。 例えば、無方式主義の日本で出版された書籍であっても、方式主義のアメリカ合衆国で同書籍を販売する場合、アメリカ合衆国著作権局に登録する必要はなく、著作権マークと著作権者名の表示さえあれば、アメリカ合衆国の著作権法下で保護さ