借金も明記する これらのプラスの財産だけでなく、マイナスの財産である借金についても記載しておきましょう。 借金があった場合、借金も法定相続人に相続されてしまいます。相続放棄をすれば借金の返済義務を回避できますが、相続放棄の手続きは原則として、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に行う必要があります。 また、相続放棄をする前に財産に手をつけると、法定単純承認が成立し、相続放棄が認められなくなってしまいます。 したがって、借金があるかどうかは、相続人が相続放棄をするかどうか判断するにあたって重要な事情ですので、借金について明記しておくことは非常に意味があります。 また、サブスクリプションサービスの契約もリストアップしておくと良いでしょう。知らぬ間に契約上の地位が、相続人に引き継がれて料金が発生してしまうことを防ぐことができるからです。 財産を譲りたい人を決める 財産
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