自民党の伊吹元衆議院議長は派閥の会合で「憲法改正の発議権は憲法上、内閣にはなく、国会にある。総理大臣が憲法改正をテーマに衆議院を解散することが万が一起こったら完全な憲法違反だ。自分の権限の外にあるものを理由に、権限を行使することは許されない」と指摘しました。
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自民党の伊吹元衆議院議長は派閥の会合で「憲法改正の発議権は憲法上、内閣にはなく、国会にある。総理大臣が憲法改正をテーマに衆議院を解散することが万が一起こったら完全な憲法違反だ。自分の権限の外にあるものを理由に、権限を行使することは許されない」と指摘しました。
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