『ジュリスト』7月号に掲載した労働判例研究(フジタ事件)を、8月号が出たのでHPにアップしました。 http://homepage3.nifty.com/hamachan/fujita.html 本筋とはちょっとずれますが、この判決が高齢法を完璧に読み間違えているところをちくりと批判している部分を: 判旨Ⅰは高齢法の趣旨を誤解している。現行高齢法9条1項は2004年改正前の努力義務規定を義務化したものであり、「飽くまでも・・・努力義務を課すもの」ではない。これはYの主張(「高齢法附則4条2項は「・・・務めなければならない」と規定しているとおり65歳までの雇用は努力義務にすぎない」)を内容を理解しないまま引用したものと思われるが、これは附則による経過措置の途中では、附則に定める年齢までの雇用は義務だが本則の65歳までは努力義務であるという当然のことを述べているにすぎず、高齢法9条1項の規定を