ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (4)

  • benli: 音楽需要拡大へのビジョン

    オリコン2009年7月27日号には、別冊付録として、2009年5月28日に行われた「Music Forum '09」についてのレポートがついています。 テーマは「音楽需要拡大へのビジョン」ということなのですが、パネリストを見ただけで「何だかな」という気持ちにさせられてしまいました。 パネリストは、 石坂敬一・社団法人日レコード協会会長 尾木徹・社団法人日音楽事業者協会会長 大石征裕・社団法人音楽製作者連盟理事長 田中義雄・日レコード商業組合理事長 飯原博・全国レコード卸同業界会長 村上敬亮・経済産業省商務情報政策局文化情報関連産業課課長 だったわけですが、「音楽需要拡大へのビジョン」云々といいながら、需要者側の人間を誰一人パネリストに加えていないのですから、何をか況やという感じがしてしまいます。津田さんとか呼んでおけばよかったのに。需要者の声を聞かずに需要拡大を論ずるなんて、私には、

  • benli: 「私的録音録画補償金制度の維持が不可欠」ではない

    「デジタル私的録画問題に関する権利者会議」が「コピーワンスの回数制限緩和には私的録音録画補償金制度の維持が不可欠」との声明を発表したとのニュースが報じられています。 しかし、ここで問題となっているのは、録画したデータの家庭内における転送回数をどうするのかという問題であって、それが1回から10回になったからといって、テレビ局のスポンサー収入を減少させる機能を有していませんので、「コピーワンスの回数制限緩和には私的録音録画補償金制度の維持が不可欠」との点は経済的観点からはミスリーディングではないかと思われます。 純粋に経済的なことを考えるならば、機器メーカー及び消費者の協力を得て、テレビ番組の録画再生視聴率の正確な把握を行うこととし、再生視聴されることがスポンサー料に反映するような仕組み作りをする方が有益なのではないかと思います。また、録画した番組データがネットにアップロードされる問題について

    taninen
    taninen 2007/07/19
    、「家庭内での複製が行われるということは、それだけ自分の作品が尊敬されている証である」
  • benli: 私的使用目的の複製が自由に行える理由

    映像ソフト協会の酒井さんから、「そもそもどうして他人の著作物を自由に複製できるのか、の説明をお願いできないでしょうか。」とのご質問を頂きました。 まず確認しておかなければならないのは、我が国は自由を原則とする国だということです。 ですから、他人の著作物を複製することがこれによって実現される個人の幸福追求権に優越する利益・価値を不当に損なうおそれがある場合に、そのような事態を回避するのに必要やむを得ない範囲内でのみ、他人の著作物を複製することを法令で禁止できるということがむしろ言えます。 で、他人の著作物をその創作者の許諾なくして複製することを禁止する理由としては、これを自由にさせておくと、複製物の市場価格は、複製物自体の製作・流通コストぎりぎりのところで均衡してしまい、著作物自体の創作コストを複製物の価格に上乗せして投下資の回収を行うことができなくなってしまい、結果、コストをかけて著

    taninen
    taninen 2007/07/12
    ここテストに出ますよ的に押さえておきたいところ。
  • benli: 著作権の保護期間延長問題は人格権とは関係ない

    著作権の保護期間の延長問題で、しばしば誤解されている点が1つあります。著作権の保護期間が経過すると著作者人格権まで消滅すると思われている節がどうもあります。 例えば、ITmediaに掲載されていた三田さんの発言ですが、 著作者の意志を尊重し、著作物の同一性を守るために延長が必要という意見もある。「孫子のために財産を残したい、という訳ではない。これは著作物の人格権を守るための議論だ。例えば谷崎潤一郎の保護期間がもうすぐ切れる。切れてしまえば、谷崎の作品を書き換えてネットで発表するようなファンが出てくるだろう。もっとエロくしようとか、もっと暴力的にしようとか。文学はWikipediaではない。書き換えられては困る」(三田さん)法律的にいえば、著作物の同一性を守るためということであれば、著作権の保護期間の延長というのは全くの意味がありません。 まず、著作者人格権は、他の人格権と同様に、一身専属権

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