間が開いてしまいましたが、アメリカにおけるオペラ放送とウェブキャストの最終回です。 (1)はこちら。 (2)はこちらでございます。 2002年2月のCARP勧告以降のウェブキャスト局およびその視聴者などの必死の抵抗にもかかわらず、米議会図書館著作権局(著作権の元締め。日本で言う文化庁著作権課ですな)は、CARP勧告の支払料率が不適切であるということで支払料率を半額には値切りますが、しかし一人・1回あたりという支払い料率の算定方法は温存したまま支払い料率(視聴者1人1曲あたり0.07セント)を決定してしまいます。(2002年6月20日) 法律上は、著作権料はDMCA法が施行された1998年10月にさかのぼってまとめて支払わなければならないもので、その支払い期限は2002年10月20日とされたわけです。 Web ラジオのストリーミング放送に対する著作権使用料問題はその後も大きな問題と