警視庁150年事件ファイル「遠隔操作ウイルス事件」誤認逮捕から執念の逮捕 FBIを動かした交渉の舞台裏 2024年に創立150年を迎えた警視庁。その長い歴史の中で、犯人に翻弄され、あってはならない「誤認逮捕」を生んでしまった事件がある。2012年の「パソコン遠隔操作ウイルス事件」。数々の殺害予告メールを送信する…
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電車内の痴漢被害。被害に遭っても、「恥ずかしい」「大事にしたくない」「犯人がわからない」といった理由から警察に届け出ない被害者は少なくない。警察庁がまとめた「電車内の痴漢撲滅に向けた取組みに関する報告書」(2011年)によれば、「痴漢被害に遭っても警察に通報・相談していない」と答えた人は304人中、271人(89.1%)。10人に9人が通報や相談を行なっていない計算になる。 犯人を捕まるのは怖いし、恥ずかしい。「やめてください」と声をあげても逆ギレされるかもしれない。痴漢されてから声をあげるのではなく、痴漢行為を未然に防ぎたい。そんな思いから、高校2年生の女子が母と一緒に痴漢抑止バッジを考案した。バッジをつけて通学するようになってから、それまで毎日のようにあった痴漢被害がぴたりと止まったという。今、この痴漢抑止バッジの普及をプロジェクト化する動きが始まろうとしている。 ■「どうしたら狙われ
心は女性である性同一性障害の職員は、戸籍上の性別が男性である限り、女性トイレを使ってはならない――。経済産業省がこんな原則を示し、使いたければ異動ごとに職場で同障害を公表するよう求めていた。この職員は近く「人格権の侵害で、同障害を理由にした差別だ」として、東京地裁に行政訴訟と国家賠償訴訟を起こす。 弁護団によると、性的少数者が職場での処遇の改善を求める訴訟は初めて。 この職員は40代で、戸籍上は男性だが心は女性。入省後の1998年ごろ同障害の診断を受け、2009年に女性としての処遇を申し出た。診断から11年かかったのは、ホルモン治療や女性の容姿に近づけるための手術を重ね、「女性として社会適応できる」と思えるまで待ったからだ。11年には名前も女性的なものに変更。今では初対面の人にも女性として認識され、職場の女子会に呼ばれる。 経産省は、女性の服装や休憩室の使用は認めたものの、女性トイレの使用
彼が今まで撮影した猫の数はおよそ3,600匹。その膨大な猫の写真から徹底分析してデータを作成したのが今回の本、「ねこ柄まにあ」(洋泉社 1,200円)です。 「猫の柄には法則がある。」 という名言に猫好きならノックアウトされてしまうはず。今回は、南幅俊輔氏に教えてもらった猫の柄の法則についてご紹介しましょう。 外猫の毛の柄は「色+シマ柄」の組み合わせで分けられる 画像出典:猫壱(ねこいち・ネコイチ)公式サイト 猫の毛柄、あなたはいくつ思いつくでしょうか?細かく分類するとおよそ8種類に分けられるそうです。 単色猫:無地一色の猫。黒猫、白猫、グレー猫がメインです。 シマ+白猫:白い部分をベースにキジ・茶トラ・サバトラなどの柄がついた猫。 シマ猫:シマ模様の色は黒か赤茶色。地色が白に黒のシマがついているのがサバトラ。地色が茶色で黒いシマがキジトラ。地色がオレンジでシマが赤茶色なのが茶トラです。
先日の経営情報学会2015年春季全国研究発表大会で、「ソーシャルメディアと旧姓使用」というタイトルで研究発表をしてきた。ここ数年、科研費研究で「実名とは何か」を追いかけているが、その中で「旧姓はどういう位置づけになるのだろう?」という疑問が出てきた。いわゆる戸籍上の氏名ではない。だけど、かつては戸籍上の氏名だった。人によっては、むしろ旧姓の方が本来の名前で、戸籍上はやむなく変えた名前という人もいる。発表予稿を書く際に調べたことを基に、改めてブログにまとめておきたい。出典、参照先も入れ込んだので、資料としてご活用いただければ。 民法第750条「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」 2015年6月現在、民法は改正されておらず、選択的夫婦別姓は認められていない 2005年時点で96.3%の夫婦が「夫の氏」を選んでいる (厚生労働省 平成18年人口動態調査「婚姻動向の多面的
選択的夫婦別姓の実現や女性の再婚禁止期間規定の問題について話し合われたシンポジウム。最高裁の憲法判断に向け、運動は盛り上がりを見せている(写真/坂本洋子さん提供) この記事の写真をすべて見る 合憲か違憲か。民法750条の「夫婦別姓を認めない」とする規定と、同733条の「女性の再婚禁止期間」の規定について、最高裁による初の憲法判断が、いよいよこの年末から来年早々にも出される見込みとなった。闘い続けてきた原告団の思いとは。 これら二つの規定は、特に女性の権利を著しく侵害してきた。 最高裁大法廷での口頭弁論は11月4日。そこで意見を述べる予定なのが、今回の夫婦別姓訴訟の原告5人のうちの一人、小国香織だ。法律婚をした夫との間に娘が1人いる。仕事でもプライベートでも、戸籍名でない旧姓「小国」を使用している。 「『小国』って珍しい姓なんです。父も愛着があるらしくて、家には小国姓の歴史を書いた本もありま
民法の夫婦別姓を認めない規定と、女性の再婚禁止期間を定めた規定が憲法に違反しているかを問う2件の訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は4日、当事者双方の意見を聞く弁論を開く。最高裁は早ければ年内にも合憲か違憲かの初判断を示す見通し。「法律でつらい思いをした人がいることを伝えたい」。一、二審で敗訴した女性原告たちは弁論の日を待つ。「結婚で失った姓を取り戻し、生まれてきた名前で死にたい」。
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