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細野大臣「汚染物の最終処分場は福島県外で」「痛みを日本全土で分かち合うことが国としての配慮」 1 :名無しさん@涙目です。(埼玉県):2011/09/04(日) 20:01:02.47 ID:nPfD2LU00 ?PLT 細野大臣 最終処分場は県外で 原発事故で放射性物質に汚染されたがれきや土壌の最終処分場について細野環境大臣は4日の会見で「福島の痛みを日本全体で分かち合うことが国としての配慮だ」と述べ、福島県以外に設けたいという考えを示しました。 これは4日行われた就任会見で、細野環境大臣が明らかにしました。原発事故で放射性物質に汚染されたがれきや放射性物質を取り除く除染作業で出た土壌などの処分をめぐっては、先月、菅前総理大臣が福島県の佐藤知事に対し、一時的に管理する中間貯蔵施設を県内に整備する方向で検討していることやその施設を最終処分場にすることは考えていないという意向を伝えてい
台風12号による土砂崩れや濁流で多数の死者・行方不明者が出た和歌山県田辺市と奈良県十津川村の災害現場。地元の首長は災害時に危険と判断した場合、住民に避難勧告・指示を発令できるが、今回はいずれの現場でも発令は見送られていた。市や村の担当者は「過去の災害経験からは想定外の事態」「むやみに発令するのは逆に無責任だ」と、事前の被害予測や発令判断に悩む現場の困難を打ち明ける。 住民に避難を促す避難勧告や、より緊急度の高い避難指示は、災害対策基本法などで市町村長に発令権限が与えられている。 仮に避難勧告・指示を市町村長が発令できない場合、代わりに知事が発令することや、急を要する場合は、警察官が避難指示を出すことが可能。また水防法では、河川の洪水が切迫している場合、知事や、知事の命を受けた職員が避難指示を発令することもできる。 ただ、今回の田辺市と十津川村の災害現場では、こうした緊急的な場合も含めて避難
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