印刷 健康保険が使える保険診療と適用外の自由診療とを併せて受ける「混合診療」を原則として禁じている国の政策が適法かが争点となった訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)は25日、「国の政策は適法」との判断を示した。そのうえで、保険診療分については保険が使える権利の確認を求めた患者の上告を棄却。患者側の敗訴が確定した。 混合診療をめぐっては、「治療の選択は医師や患者に任せるべきだ」と容認する意見がある一方、安全面や医療格差の拡大を懸念する声があり、最高裁の判断が注目されていた。 2007年11月の一審・東京地裁判決は「禁止に法的根拠はない」と患者側の請求を認めた。しかし、09年9月の二審・東京高裁判決は、1984年の健康保険法改正で国が特定の高度先進医療に限って例外的に混合診療を認めた点を踏まえ、「これ以外の混合診療は禁じていると解釈すべきだ」と述べ、一転して患者側敗訴と