印刷 新銀行東京でいじめを受けたなどとして、元行員の男性が同行などに約6700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。生野考司裁判長は、コーヒーサーバーの管理など、男性の職歴に合わない雑用をさせた点を違法と認め、100万円の支払いを同行に命じた。 判決によると、男性は試用期間を経て正式採用される際に、自主退職を求められたが応じなかった。その直後に配置転換となり、2005〜06年に計約5カ月間、コーヒーサーバーの管理や座席表の作成などの雑務に従事させられた。 判決は、男性がかつて民間会社で主に法務部門を担当し、経営コンサルタントを経て入行したという経歴を踏まえ、「機械的作業に専従するとは想定されておらず、銀行の裁量権を逸脱している」と指摘。自主退職に応じなかったことへの実質的な制裁で、違法だと結論づけた。 判決を受け、新銀行東京は「当行の主張が大筋では認められた。