印刷 コンビニ最大手「セブン―イレブン・ジャパン」の店主らが「深夜営業や公共料金の収納代行を店側に強要するのはおかしい」として同社に強要をやめるよう求めた訴訟で、東京地裁(福井章代裁判長)は22日、店主らの請求を棄却する判決を言い渡した。 訴えたのは、千葉県や新潟市などの店主9人。午後11時から午前7時までの深夜営業について、「売り上げは少なく強盗の被害に遭う危険がある」と主張。電気やガスなどの料金収納を代行するサービスも、「利益が薄く、わずらわしい」と訴えていた。 福井裁判長は「店主らは契約の時に深夜営業や収納代行をしなければならないと認識していた」と指摘。これらがなくなれば「コンビニは便利」というイメージが損なわれるとして、店主にサービスを求めることは違法ではないと述べた。 セブン―イレブン・ジャパンは「主張が認められたもので、妥当な判決だ」とのコメントを出した。