東京電力福島第一原発の事故をめぐり、東京第五検察審査会は31日、東京地検が不起訴処分とした東電元幹部ら42人のうち、勝俣恒久元会長ら3人について、業務上過失致死傷罪で「起訴相当」とする議決書を公表した。地検が再び捜査し、起訴するかどうか判断する。ただし、検察があらためて不起訴にしても、検察審査会が再度、「起訴相当」の判断をすれば、強制的に起訴され、裁判が始まる。 ほかに起訴相当とされたのは、武藤栄、武黒一郎の両元副社長。小森明生元常務については「不起訴不当」とした。ほかに審査を申し立てられていた2人については、検察審査会は「不起訴相当」とした。 事故をめぐっては、福島県内の被災者や市民団体が、事故直後の避難途中に入院患者が死亡し、住民が被曝(ひばく)して傷害を負ったなどとして、勝俣元会長や菅直人元首相らを告訴・告発。検察当局は2012年8月に受理し、13年9月に東電幹部や政府関係者ら42人