東京都が緊急事態措置として発した営業時間短縮命令は違憲、違法だとして、飲食チェーンの「グローバルダイニング」(GD)が東京都に損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論期日が5月21日、東京地裁で開かれた。 その中で、松田典浩裁判長は都に対し、緊急事態宣言の終了3日前に時短命令を出した根拠や、時短命令の対象が32店舗(うちGDが26店舗)に絞り込まれた理由について、具体的に説明するよう求めた。 都は、弁護士をつけず、松下博之訟務担当部長ら4人の指定代理人が出廷した。 次回期日は7月9日に決定。その1週間前までに、東京都は改めて命令の正当性について主張書面を提出することとなった。 筆者(楊井)は、弁論期日で傍聴席から取材した。 (冒頭写真:5月21日午後2時半すぎ、司法記者クラブ(都内)での記者会見) 基本的対処方針「全ての都道府県が緊急事態措置区域に該当しない」との整合性は? 原告GD側は訴状で
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