「扶養」には、2つの意味があります。 税金関係と、社会保険関係です。 税金関係ですが、これは「1月1日から12月31日までの、あなた自身の収入」の金額で考えます。 籍を入れる前と後で、別々の計算はしません。 そして、手取額では計算しません。 また、天引きされている物を全て計算するわけでもありません。 と言うのは、支給されているお金の中に、非課税の物と課税対象になる物があるからです。 さて、税金上の扶養の話です。 具体的には、(もうすぐ)ご主人(になる人)が、配偶者控除や配偶者特別控除を使えるかどうか、という話になります。 課税対象となる金額が103万円以内でないと、(もうすぐ)ご主人(になる人)は、配偶者控除が使えません。 また、もう少し多くなった場合も、配偶者特別控除を使えますが、手取りの段階で120万円前後だと、これも使えないかな。 ちなみに、税金上の扶養になるかどうかの年収計算の際は