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2006年12月12日のブックマーク (1件)

  • 私的録音録画補償金制度について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    貸レコード屋からCDを借りて自分のCD-Rにリップして、CDを返却して、CD-Rの方を聴き続けるのは合法です(ばれないからOKという意味ではなく、法律的にOKです)(根拠は著作権法30条に規定された私的複製の権利)。念のために言っておきますと、そのCD-Rを他人にあげたり、売ったり、アップロードしたりすればもはや私的複製ではないので、権利者の権利を侵害することになります。 では、権利者は泣き寝入りかというとそんなことはなく、レンタル代の一部が貸レコード屋からちゃんと権利者に流れるスキームになってます。著作権者は当然著作権料を得ますし、著作隣接権者(レコード会社、実演家)は報酬という形で対価を得ます。ここで、権利者は貸与権という禁止権を有してますが、レコード会社や実演家の貸与権は最長でも1年で効力がなくなります。それでも報酬請求権は残ります(著作権法第九十七条の三等)。貸レコード店とレコード

    私的録音録画補償金制度について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    terazzo
    terazzo 2006/12/12
    「音楽用」って書いてるちょっと高めのヤツにしか補償金のってないような……