任天堂が「公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する東京地裁判決について」というプレスリリースを自社ウェブサイトに掲載しました。 東京地方裁判所において、「マリカー」という標章等が被告会社の需要者との関係で当社の商品等表示として広く知られていることを認めた上で、被告会社(栗原注:マリカー(現商号MARIモビリティ開発))に対して、不正競争行為の差止(例えば、被告会社の営業活動においてマリオ等のキャラクターのコスチュームを貸与することが禁止されることが判決文中で、例示されています。)と、損害賠償金の支払い等を命じる判決が下されました ということです。 裁判所のサイトで判決文はまだ公開されていません(是非公開していただきたいものです)。まずは任天堂のプレスリリースの内容からわかる範囲内で分析してみます。 本件に関しては、過去に何回か記事を書いています(「任天堂がマリオカー