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ブックマーク / kito.cocolog-nifty.com (4)

  • 行政処分を受けた初めての法律事務所として消費者被害の歴史に残ってしまったアディーレ法律事務所の失態と波紋 - 弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版

    2016年2月16日、消費者庁のサイトのTOPページに、「弁護士法人アディーレ法律事務所に対する景品表示法に基づく措置命令について」が、掲載されました。 消費者庁は、日、弁護士法人アディーレ法律事務所に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。弁護士法人アディーレ法律事務所が供給する債務整理・過払い金返還請求に係る役務の表示について、景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第2号(有利誤認)に該当)が認められました。 法律事務所が、弁護士自治の要の弁護士会の「懲戒」ではなく、他の行政庁から外圧的に行政処分を受けたのは、戦前の治安維持法下であればともかく、おそらく、戦後初のことです。 消費者被害の歴史に、アディーレ法律事務所の名前は燦然と残ることになると思います。今回の景表法による処分は、消費者法の教科書にのるべき重要な行政処分の一つとなることは間違いありま

    行政処分を受けた初めての法律事務所として消費者被害の歴史に残ってしまったアディーレ法律事務所の失態と波紋 - 弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版
    terazzo
    terazzo 2016/02/18
  • オリンピック組織委員会が十分な謝罪すらせず自ら「全責任」を認める記者会見の異常性 16:00更新情報あり - 弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版

    昨日2015年9月1日の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下「組織委員会」と略します)の武藤敏郎事務総長らの記者会見は、法律家として、とても理解できないものでした。 つまり武藤氏は、何も謝っていないように見えて、法的には全面的に、組織委員会の非を認めています。 この点は、法律家でない「一般国民」(武藤氏と佐野氏の使用例)には、なかなか分かりにくい面があると思われますので、以下で、解説を試みます。 この記者会見での武藤氏の発言を前提とすると、 1 著作権侵害がないにもかかわらず、 2 組織委員会に所有権がある、 3 これまで何も問題がないといって使用を推奨してきた、エンブレムにつき、 [参考]【東京五輪エンブレム】「今後もエンブレム使う」森会長の見解受け都知事 - 産経ニュース2015.8.5 20:28更新 都庁で取材に応じた舛添知事は「組織委の会長が全く問

    オリンピック組織委員会が十分な謝罪すらせず自ら「全責任」を認める記者会見の異常性 16:00更新情報あり - 弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版
    terazzo
    terazzo 2015/09/04
  • これはすごい。便利!>消費者庁が発表した、過去約12年分の業者の実名入りの処分リスト 2014/11/16更新 - 弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版

    これはすごい。便利!>消費者庁が発表した、過去約12年分の業者の実名入りの処分リスト 2014/11/16更新 今年2014年10月10日、消費者庁が発表した、 なんと平成15年4月~平成26年10月1日時点までの間の、特定商取引法による、過去約12年分の業者の実名入りの処分リスト。 全70頁にも及ぶ。 会社名、個人名を問わず、業者の実名が満載。 あの有名な会社も。あの会社もある・・・・・・。 非常に興味深い。 ⇒平成26年10月11日 国及び都道府県における処分事業者一覧(平成15年4月~平成26年10月1日時点)=[PDF:821KB] なぜかリンク切れなので→http://www.caa.go.jp/trade/pdf/140810kouhyou_1.pdf#search='%E5%9B%BD%E5%8F%8A%E3%81%B3%E9%83%BD%E9%81%93%E5%BA%9C%

    これはすごい。便利!>消費者庁が発表した、過去約12年分の業者の実名入りの処分リスト 2014/11/16更新 - 弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版
    terazzo
    terazzo 2014/11/11
  • 別れさせ屋を放置するのは、明らかに行政の責任!!怒 - 弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版

    この事件が報道された直後(2009年4月)には自粛されていた「別れさせ屋」のサイトが格的に復活し、さらに同業種のサイトが、増殖している。 しかもこんな業者に探偵業の届け出を受理し、行政指導もせず野放しにするのは探偵業法違反ではないか。非常に疑問である。 探偵業法には、次のような規定がある。 (営業の停止等) 第十五条 公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、六月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができる。 日々、違法かつ公序良俗に反する行為(公序良俗違反は民法違反行為である。)が行われ、被害者が出ている業者を野放しにするのは、異常ではないか。行政の怠慢は

    別れさせ屋を放置するのは、明らかに行政の責任!!怒 - 弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版
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    terazzo 2010/02/12
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