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別れさせ屋を放置するのは、明らかに行政の責任!!怒 - 弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版
この事件が報道された直後(2009年4月)には自粛されていた「別れさせ屋」のサイトが本格的に復活... この事件が報道された直後(2009年4月)には自粛されていた「別れさせ屋」のサイトが本格的に復活し、さらに同業種のサイトが、増殖している。 しかもこんな業者に探偵業の届け出を受理し、行政指導もせず野放しにするのは探偵業法違反ではないか。非常に疑問である。 探偵業法には、次のような規定がある。 (営業の停止等) 第十五条 公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、六月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができる。 日々、違法かつ公序良俗に反する行為(公序良俗違反は民法違反行為である。)が行われ、被害者が出ている業者を野放しにするのは、異常ではないか。行政の怠慢は
2010/02/15 リンク