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Licenseとcopyrightに関するterurouのブックマーク (5)

  • 「規約」の著作権侵害が認められてしまった驚くべき事例。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「著作権法」を勉強し始めると、一番最初の「著作物性」の章に必ず出てきて、法務系の人間に大きなインパクトを与えるのが、 「『契約書』は著作権では保護されない」 というくだりである。 中山信弘東大名誉教授の『著作権法』(有斐閣、2007年)においても、「思想・感情の範囲から漏れるもの」として、「事実それ自体」や「雑報・時事の報道」と並んで「契約書案等」を取りあげており、以下のような記述で、「なぜ契約書が著作権で保護されないのか」ということが説明されている。 「これらは・・・人為的に作成されたものであるため、何がしかの『人の考えや気持ち』が現れているとも言えよう。ただ、人為的とはいっても、業務において通常用いられるものを通常の表現で用いたにすぎない場合が多く、その記載事項は、法令や慣行に規制されているもの、利便性という観点から業務を遂行する上で通常用いられるもの、あるいは用いざるをえないものも多

    「規約」の著作権侵害が認められてしまった驚くべき事例。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • TANAKA Uの自由帳 / NEXTFRAME(!): HTML5ではゲームが作れない

    「釣り針でかすぎだろ・・・」 いえいえ、田中流儀のゲーム個人制作では、でかい障壁があるんです。 結論から書きますが、それは「ロイヤリティ効果音・BGMhtml5で利用するのが難しい」という事です。 「ロイヤリティ素材使うな」 「flash使え」 「Unity使え」と2秒で結論を出したあなたは、よく訓練された開発者かフリーランスですので、ブラウザバックを押して頂いても大丈夫です。 まぁ、たまにはライセンスの話も面白いですよ! ・ゲーム制作の強い味方「業務用素材集」が使えない 私はゲーム制作に「Sound Ideas」や「HollywoodEdge」、「Nash music library」などの 業務用素材集を多数利用しています。 http://www.sound-ideas.com/ http://www.hollywoodedge.com/ http://www.nash.jp/fum

    terurou
    terurou 2011/11/24
    ですよねぇ。
  • オープンソース・ビジネスについて考える

    はじめに「PDF千夜一夜」の2006年03月25日から2006年04月13日のお話を元に、オープンソースのビジネスモデルについて整理して、考えてみたいと思います。 まず、最初にお断りしますが、以下の議論は、オープンソースの成果を消費する立場ではなく、オープンソースで何かを作りだそうという立場でのものです。オープンソースを利用しようということだけを考えている人は読者として想定してはいません。 オープンソース・プロジェクトの抱える矛盾 2000年代のソフトウェア開発の有力なモデルとして、オープンソースがあります。ソフトウェアは、ハードウェアと違って生産・流通コストが殆ど掛かりません。また、複製されても減価することなく、複製物とオリジナルがまったく同一の価値を持ちます。このため、開発者とエンドユーザがダイレクトに、生産物をやりとりすることが可能になります。また、既にできているものを複製または流用

    terurou
    terurou 2009/01/17
    OSSライセンスのまとめ
  • Re:疑問 (#1404696) | 米連邦巡回控訴裁「Artistic Licenseは法的に有効」 | スラド

    私は、恐らく間抜けな勘違いをしていると思うので、 ご教示や訂正は、批判的なものであっても、謹んで受け入れたいと思う。 今回の裁定は、ぶっちゃけて言えば 「Artistic Licenseも、普通の著作権と同等に扱うよ」 という意味だと私は解釈した。 ところで、普通の著作権ならば、期限が切られている筈だ。 (長いとか短い、伸ばすとか縮めるといった話は置いといて) ならば、Artistic Licenseにも、その期限が適用されるのだろうか? 例えばの話「GPL期限切れのソフトウェア」みたいな 今回の判決の肝は、CCやArtistic Licenseはライセンス(認可/免許)として有効であり、コントラクト(契約)下での covenant(シール(封印/印鑑)が存在する一種の契約形態:双方の署名が必要ではないケース)ではないと回答された点にあると思う。 ライセンスはライセンサー(認定者/権利者)

    terurou
    terurou 2008/08/19
    ライセンスはある一定の条件下での使用時に限り訴訟を起こさないということを約束するもの。あくまで「契約」ではない。
  • 新CEO 伊藤穣一氏に聞く、クリエイティブ・コモンズとは

    ネオテニー社長で、ベンチャーキャピタリストの伊藤穣一がこのほど、クリエイティブ・コモンズ(CC)のワールドワイドのCEOに就任した(関連記事:伊藤穣一氏がCreative CommonsのCEOに)。CCを提唱したローレンス・レッシグ教授が、政治的腐敗の追及に力を移すのに伴い、CEOの職を引き継いだ。 CCは、米国で2001年にスタートした、ネット上の著作物の流通を円滑化しようという試みだ。クリエイターが自身のコンテンツについて、「商用利用OKか」「改変OKか」「そのコンテンツを使った作品も、同じライセンスで公開することを義務付けるか」という3つの条件を組み合わせた6つのライセンスから1つ選び、コンテンツにマークを付けて公開することで、利用者は、クリエイターから個別に許諾を得ることなく、コンテンツを2次利用できる。 2003年からCCの理事を務め、06年からはチェアマンに就任、今年4月にC

    新CEO 伊藤穣一氏に聞く、クリエイティブ・コモンズとは
    terurou
    terurou 2008/04/17
    クリエイティブコモンズの思想がよくわかる。
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