この手の問題を扱うと誤解されてろくなことがないのでスルーしようかちょっと迷ったが、まあ同じく一日本人の庶民として思うことがないわけでもないし、というかいろいろ思い巡らすことがあるので、正直にブログに記しておこう。 話のきっかけだが、日経新聞”子の住民票作成を命令・東京地裁、世田谷区に”(参照)によるとこうだ。 婚姻届を出していない事実婚の夫婦らが、次女(2)の出生届が受理されず戸籍がないことを理由に住民票を作成しないのは違法だとして、東京都世田谷区に住民票作成などを求めた訴訟の判決が31日、東京地裁であった。大門匡裁判長は「住民票がないことによる社会生活での不利益は看過できない」として同区に住民票作成を命じた。 詳細について気になることがいくつかあるが、後で触れたい。 話を進める前に、これを言うのもごたごたの元かもしれないが、とりあえず私の基本的な考えとして、私は今回の判決を支持するという
家系図無資格で作成し逮捕…多数のマスコミにも登場という記事より。 行政書士資格がないにもかかわらず、報酬を得て家計図を作成したとして行政書士法違反の疑いで、自営業の容疑者(24)=北海道小清水町小清水=が逮捕された。 これは知らなかったのですが、家系図の作成には行政書士資格が必要なのだそうです。行政書士法で定められた「事実証明に関する書類」に当たるのだとか。 もちろん本人も知らずに業務を請け負っていたということですが、マスコミに多数登場するなど、家系図作成に資格が必要だと気づいていた人は少なかったようです。 200年ほどさかのぼる「初級版」が20万円、400年ほどさかのぼる「中級版」が80万円、さらに緻密(ちみつ)に調査する「徹底版」が130万円とかなりの高額 高額ですけど、自分のルーツはやはり気になりますよね。それだけに人気の業者として知られていたそうです。 もしかすると、他にも知らずに
美味しんぼ (1) (ビッグコミックス) 作者: 雁屋哲,花咲アキラ出版社/メーカー: 小学館発売日: 1985/03/01メディア: 単行本購入: 3人 クリック: 82回この商品を含むブログ (61件) を見る1.はじめに 三軒茶屋 別館様が「アホヲタ法学部生の日常さんをリスペクトして法律ネタを書いてみよう第二弾(第一弾はこちら、当サイトの補足はこちら)の企画として、美味しんぼの山岡士郎はなぜ『山岡』なの? - 三軒茶屋 別館という記事を書かれている。旧来の先行研究を総括し、公文書偽造説を論じられている非常に素晴らしい研究である。そして、僭越ながら当方からも補足させていただきたい。 2.旧来の説について この「山岡士郎はどうして山岡なのか」という問題は、即ち、「海原」雄山の実子である「山岡」士郎が、どうして海原ではなく「山岡」を(婚姻届に実名として「山岡」と書いているように)正式に名乗
うまくいかない日に仕込むラペ 「あぁ、今日のわたしダメダメだ…」 そういう日は何かで取り返したくなる。長々と夜更かしして本を読んだり、刺繍をしたり…日中の自分のミスを取り戻すが如く、意味のあることをしたくなるのです。 うまくいかなかった日のわたしの最近のリベンジ方法。美味しいラペを…
匿名の掲示板で専門家であるとか経験者であるとかいうことにどれほどの意味があるか疑問に思っています。 以前,大学教授だ,その分野で論文を発表したことがあるといってた人が,基本的な条文解釈を間違っていることを指摘されて,消えていきました。 自信を持って間違えた回答をしている人はいっぱいいます。自信があるかないかも主観的な問題です。 どの答えが正解かは結局ご質問者自身が確認するしかないということでしょうね。 1.憲法論的に天皇が日本国民か正面から論じた文献を見たことはありません。 それは,今の憲法論が,天皇も日本国民であることを前提に,「主権者としての国民」や「人権享有主体としての国民」に天皇が含まれるか論じているからです。 しかし,天皇が日本国民である,あるいは日本国籍を有するという表現は,主に人権享有主体との関係で次の箇所に見られます。 憲法(1) 第3版(有斐閣)野中俊彦 中村睦男 高橋和
死刑廃止問題を論じてきたが、実際に手を下すのは死刑執行人(刑務官)だ。私達は「死刑はやむを得ない」といっておけば、それだけでなんだか正義が実現されたような気にもなり、場合によっては仇討ちを助けたかのような安心感を得るかも知れない。 しかし、死刑が執行された場合、最初の犯罪も残酷なら、死刑という次の死も残酷だということはないのだろうか。死によって得られるものが本当にあるのか。実際に死刑を執行する刑務官はどう思っているのか。 「死刑執行人の苦悩」(大塚公子:創出版)は衝撃的な本だった。 著者の大塚公子さんは、現役の刑務官から話を聞くことはできなかったので、退官された方へのインタビューからこの本を書かれた(そのため、若干情報が古いことをあらかじめお断りしておく。もちろん死刑の本質が変わるものではないことも)。 ◆ 死刑執行とは 夕方の拘置所、黒塗りの車がすっと止まると、風呂敷包みをもった検察事務
某大学教授の方がまた逮捕されてらっしゃいますが。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060923-00000030-sph-soci ご本人の人となりをよく存じませんので本件自体の白黒については私はなんとも申せませんけど、一般論として確実に言えるのは、電車を利用する男性にとって、「痴漢容疑リスク」は(大げさでなく)現代社会における最大のリスクの一つになっている、ということではないかと思います。 数年前、知人が痴漢容疑(本人は無実を主張)で逮捕されたときに、留置されている警察署に知人の弁護士さんから呼ばれて面会に行ったのですが、ドラマでしか見たことがなかった丸いポツポツの穴がついたアクリルガラスの面会室の向こう側で、「○○、入れ」と、警官に呼び付けで名前を呼ばれて手錠をはずされて入室、という姿は、正直、大変ショックでありました。 さらに、ご案内の通り、容
最近、酒気帯び運転による交通事故が続いており、それを踏まえて、警察庁では、来年の通常国会に、ひき逃げを重罰化する道路交通法改正案を提出することを検討していることが報道されている(日経新聞の記事)。 2006年8月25日に、福岡市の職員が起こしたとされる酒気帯び運転による事故がきっかけとなり、その後、全国各地での飲酒運転による事故が大きく報じられるようになり、社会問題のような様相を呈している。ただ、これは最近になって、急にこの種の事故が増えたのではなく、これまでほとんど報道されていなかったが、8月25日の福岡の事故以来、マスコミが急に取り上げて報道するようになったことから、そのように感じるだけではないかと思われる。 最近の論調は、飲酒運転による被害者の声を背景に、酒気帯び運転やひき逃げの刑が軽すぎるので重罰化すべきであるという論調であり、その際に、危険運転致死傷罪の法定刑(負傷させた場合には
1 はじめに この記事の読者の皆さんはご存知かもしれないが、私は新書を出した。『インターネットの法と慣習 --- かなり奇妙な法学入門』というやつだ。で、amazon.co.jp でその本のページを開くと、2006年8月2日の時点の「あわせて買いたい」という項目で、牧野和夫 / ひろゆき『2ちゃんねるで学ぶ著作権』という本が挙がっている。この本は、アスキーの編集の方から手渡しで贈本していただいて手許にあった。本を頂くとき「えへへ... 先生、この本と先生の本とでWin-Winの関係で行きましょう!」と編集の方がおっしゃった。「もちろん望むところだ!」と返事さしあげたわけだが、結果的に、二つの本は仲良く売上ランキング高位にならんでいるわけで、確かにWin-Winの関係だ。 で、夏休みに入って時間ができたので『2ちゃんねるで学ぶ著作権』を読んでみた。二度読んだ。最近、ろくに読みもしないで批判だ
《前書き》 どうでも良いことですが、今回で「ダメなものはダメ」日記はめでたく連載50回を迎えました(拍手)。しかも、前口上とゆうすけ氏の文章を除いての50回です(更に拍手!)。飽きっぽくて何事も長続きしない私が二ヶ月以上も毎日文章を執筆してきたなんて、ちょっと自分でも驚きです。 今度は百を目指してがんばりますので今後ともよろしくお願い申し上げます。あと、皆様からご感想をいただけるとやる気がもっと出てきます。コメントの方も是非是非お願いします。 なお、今回は掲示板にご意見を寄せて頂いたburn_nail様の書き込みを参考にさせて頂いております。 以下は本文。 死刑廃止論者が主張している「死刑は犯罪を抑止しない」というのは本当だろうか。 まず、死刑廃止論者がよく主張する「死刑を廃止しても犯罪が激増していないことは統計上証明されている」というもの。これもよく考えてみれば本当かどうか極めて疑わし
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