万引の嫌疑のある人の写真や映像を掲載し問題に 今月、コンビニエンスストアやメガネ店で、万引の嫌疑のある者(以下では単に「万引犯」と言いますが、あくまでも刑事裁判で有罪が確定するまでは万引犯と断定することができないことをご承知ください)の写真や映像を店内やホームページなどに掲載したことが問題になりました。 同店舗等が謝罪をしたうえで、当該写真の掲示を取りやめるということもあったようです。 この問題に関しては、賛否さまざまな意見があろうかと思います。大きな対立は、お店の被害と掲示による弊害でしょう。 (1)お店の被害の深刻さと犯人として掲示されることの弊害 万引によるお店の被害は深刻で、その回復は容易ではありません。たとえば書店では本を1冊盗まれると、その被害を回復するためには別途10冊以上売り上げなければならないといわれることもあり、また、2009年の推計によると、小売業における万引の被害総
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