身体的性別は女性とされているが、性自認は男性という20代の2人に対し、家庭裁判所が2015年と2016年、性別適合手術なしに戸籍上の性別を変えることを認めていたことが分かった。毎日新聞が8月20日に報じた。 毎日新聞によると、2人は「性分化疾患」の一種(21水酸化酵素欠損症)と診断されている。胎児期から男性ホルモンが過剰に分泌されるもので、小児慢性特定疾病情報センターのHPによると、女児の場合は外性器の男性化や生理不順などが起こることもあるという。 多くの場合、戸籍上の性別を変えるためには、性別適合手術が求められている(性同一性障害者特例法)。一方、今回の2人は手術をせず、戸籍の記載の誤りは訂正できると定めた戸籍法の規定を根拠に性別を変えたという。 この家裁の判断は適法と言えるのだろうか。意義や今後の広がりについて原島有史弁護士に聞いた。 ●性別の「変更」ではなく「訂正」、性同一性障害と性
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