2008年6月に寮で亡くなった中国人技能実習生・蒋暁東さんの遺族が、5750万円の損害賠償請求を求めていた裁判は昨年11月、実習先企業のフジ電化工業(藤岡丈彦社長)と一次受入団体「白帆協同組合」がともに加害責任を認め、「日本人の労災事故の慰謝料と比べて遜色はない金額」(弁護士)にて和解が成立した。蒋さんは月に150時間も残業、休みは月に2日程度だけ、20時間を超えた分の残業代は時給400円ほどにカットされるなか、死ぬまで働かされ、弁護士が地元警察に要請してようやく行われた行政解剖で「虚血性心疾息」と判明した。技能実習生は、直近2011年だけで20名が死亡。日本で初めて外国人研修生・技能実習生の過労死が労災認定され、初の訴訟へと展開した本件の全貌とその背景について、弁護団に話を聞いた。(訴状はPDFダウンロード可) Digest 研修生を縛り付ける保証金 弁護士の解剖要請で初めて分かった死因