旧ライブドアの粉飾決算事件で、株価が急落して損害を受けたとして、個人株主だった熊本市の60代男性が15日、堀江貴文元社長ら旧経営陣4人に約7300万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。 民法では、不法行為による損害賠償は3年で時効と定めているが、最高裁は2008年、「取締役には特殊な責任がある」として、時効は10年とする判断を示している。 訴状などによると、男性は05年12月に同社の10万株を購入。翌年1月に東京地検特捜部が同社を強制捜査し、今年で10年になる。男性は「堀江元社長らには、有価証券報告書に虚偽を記載した責任がある」としている。