新型コロナウイルス対策の持続化給付金や家賃支援給付金の対象から性風俗事業者を除外したのは、憲法の法の下の平等に反するなどとして、関西地方でデリバリーヘルス(派遣型風俗店)を営む会社が国などに給付金や慰謝料など計446万円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(岡田幸人裁判長)は30日、合憲と判断し、原告側の請求を棄却した。(奥村圭吾) ソープランドやラブホテルなどの性風俗事業者を除外するコロナ給付金の規定が差別に当たるかどうかが争われた。災害時の公的支援などでも性風俗事業者は対象外で、除外することの違憲性を巡る司法判断は初めてとみられる。原告側は即日控訴した。 判決は「性行為などは極めて親密かつ特殊な関係性の中、非公然と行われるべきだという道義観念を国民の大多数が共有している」とし、性風俗業はこの観念に反すると指摘。風営法上も異なる取り扱いがされており「給付対象から除外することは合理的理由