2013年に自殺した熊本県立高校1年の女子生徒(当時15歳)の遺族が、同級生によるいじめへの学校の対応が不適切だったなどとして、県と同級生に数千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、熊本地裁であった。小野寺優子裁判長は、県に対する請求を棄却し、同級生に約10万円の支払いを命じた。 訴状によると、生徒は13年6月、同じ寮の同級生から無料通話アプリ「LINE」に、「レスキュー隊呼んどけよ」といった脅迫的な内容を書き込まれるなどのいじめを受けた。教職員らはいじめ行為を把握していたにもかかわらず適切な対応を行わなかったため、生徒は同8月に自殺したとしている。 遺族側は「同級生の脅迫行為は重大な権利侵害。教職員が適切に対応していれば、自殺は防げた」と主張。一方、同級生側は「生徒同士のけんかにすぎず、いじめ行為はない」とし、県側もいじめ行為を否定して安全配慮義務違反はないと反論していた。 遺族は1