▲ 福井健策弁護士。2003年、骨董通り法律事務所For the Artsを設立。専門分野は芸術文化法、著作権法。著書に『新編エンタテインメントの罠』(共著・すばる社)、『著作権とは何か』(集英社新書)など。東京藝術大学、静岡文化芸術大学大学院の非常勤講師も務める 福井氏:問題は意外と複雑で、YouTubeのサーバーがアメリカにあるならば、アメリカ法か日本法かという問題が出てくるんですね。いわゆる準拠法の問題です。よく、違法配信するときにアメリカにサーバーを置けば大丈夫だよ、なんてことが言われます。少なくとも、JASRAC(社団法人日本音楽著作権協会)などは手を出せないと考える人は多い。 しかし、アメリカにサーバーがあるからと言って日本法が適用されないとも断言できない。例えば、あるサービスにおいて意図される受信者のほとんどが日本在住者であるときなど、日本法が適用される可能性もあります。受信