■国際人権規約B規約 (市民的及び政治的権利に対する国際規約) 第二七条 種族的、宗教的又は言語的少数民族が存在する国において、当該少数民族に属する者は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。 ■子どもの権利に関する条約(国際教育法研究会訳) 第8条(アイデンティティの保全) 1 締約国は、子どもが、不法な干渉なしに、法によって認められた国籍、名前および家族関係を含むそのアイデンティティを保全する権利を尊重することを約束する。 2 締約国は、子どもがそのアイデンティティの要素の一部または全部を違法に剥奪される場合には、迅速にそのアイデンティティを回復させるために適当な援助および保護を与える。 第29条(教育の目的) 1 締約国は、子どもの教育が次の目的で行われることに同意する。 (c)子どもの