まず前回のおさらいとしては、日本では、ワクチンとの「関連が否定できない」被害に対しての「救済」が、予防接種法にもとづく定期接種について適用されるけれども、 ①過去には救済の認定が降りずに裁判となることが多く、それがもとで製薬会社や医療側、国は予防接種に対して消極的になり、予防接種制度の遅れにつながっている ②任意接種に対する被害救済の程度が低いのはおかしいのではないか という問題点がありました。 では、ワクチン先進国の米国はどうなのでしょうか。 調べてみると、米国は、少なくとも過去の苦い経験から、日本の行政とは違うやり方を選んだようです。 ●「新型インフルエンザワクチンで薬害を起こさないために」 MRIC臨時 vol.198 医療ガバナンス学会 (2009年8月19日) 部分的に要約すると、 米国では、1976年に流行したインフルエンザがきっかけで政府主導でワクチン開発・接種を進めましたが