撤去前の「金魚電話ボックス」=奈良県大和郡山市の柳町商店街で2018年3月29日午前10時51分、数野智史撮影 奈良県大和郡山市の柳町商店街が昨年4月まで街頭に設置していたオブジェ「金魚電話ボックス」について、福島県いわき市の現代美術作家、山本伸樹さん(63)が「自身の作品と酷似しており、著作権を侵害された」などとして商店街組合に330万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が11日、奈良地裁であった。島岡大雄裁判長は「著作権法上の保護対象ではない」などとして、山本さんの訴…
水で満たされた電話ボックスに数十匹の金魚が泳ぐオブジェ「金魚電話ボックス」が自身の作品に酷似しており、著作権を侵害されたとして、福島県いわき市の現代美術作家、山本伸樹さん(63)がオブジェを設置した奈良県大和郡山市の郡山柳町商店街協同組合を相手取り、330万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が11日、奈良地裁であった。島岡大雄裁判長は「商店街側の作品から原告作品を直接感得することはできず、同一性を認めることはできない」として請求を棄却した。山本さんは控訴する意向。 判決などによると、山本さんは平成10年、電話ボックスに金魚を泳がせた作品「メッセージ」を発表。一方、同組合は京都造形芸術大(京都市)の学生グループが発表したオブジェを譲り受け、26年に商店街に設置した。山本さんは「外観はほぼ同じで、仕組みなども一致している」と主張したが、島岡裁判長は判決理由で「発想は独創的だが、アイデアに他なら
撤去となったのは残念至極ではありますが、設置をした商店街ときっかけの作品を制作した芸術大学の姿勢に誠実さが欠けている様見受けられましたので、作家・山本伸樹氏の視点から事を解説した松永洋介氏のツイートを中心にまとめてみました。
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