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金魚電話ボックス訴訟 「作品に同一性なし」請求棄却
水で満たされた電話ボックスに数十匹の金魚が泳ぐオブジェ「金魚電話ボックス」が自身の作品に酷似して... 水で満たされた電話ボックスに数十匹の金魚が泳ぐオブジェ「金魚電話ボックス」が自身の作品に酷似しており、著作権を侵害されたとして、福島県いわき市の現代美術作家、山本伸樹さん(63)がオブジェを設置した奈良県大和郡山市の郡山柳町商店街協同組合を相手取り、330万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が11日、奈良地裁であった。島岡大雄裁判長は「商店街側の作品から原告作品を直接感得することはできず、同一性を認めることはできない」として請求を棄却した。山本さんは控訴する意向。 判決などによると、山本さんは平成10年、電話ボックスに金魚を泳がせた作品「メッセージ」を発表。一方、同組合は京都造形芸術大(京都市)の学生グループが発表したオブジェを譲り受け、26年に商店街に設置した。山本さんは「外観はほぼ同じで、仕組みなども一致している」と主張したが、島岡裁判長は判決理由で「発想は独創的だが、アイデアに他なら
2019/08/08 リンク