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ブックマーク / kotobank.jp (1)

  • 雇い止め(ヤトイドメ)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    有期労働契約の期間満了時に事業主が契約の更新を拒否し、一方的に契約を終了させること。→派遣切り [補説]労働者保護の観点から、使用者は有期契約労働者に対して、契約更新の有無やその判断基準を明示することや、契約を更新しない場合には事前予告することなどが義務づけられている。 期間の定めのある雇用契約において、雇用期間が満了したときに使用者が契約を更新せずに、労働者を辞めさせること。正社員として雇用された場合は、期間の定めのない雇用契約であり、定年か解雇以外で辞めさせられることはないが、期間雇用の場合は、期間満了ごとに契約を更新しないと雇用が保障されない。期間雇用の雇い止めは、正社員の解雇とは異なるが、それまでに何回か契約が更新され、使用者から継続を期待させる言動があった場合、契約の更新を期待していた労働者にとっては解雇と異ならない。そのため、判例においては、雇い止めについても、解雇に関する法理

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