親族(しんぞく)は、血縁関係または婚姻関係で繋がりを有する者の総称である。「親戚」(しんせき)、「親類」(しんるい)とも言う。また、血縁が近いものを「近親(者)」(きんしん(しゃ))とも言う。 血族 法において血縁の繋がっている者(血縁関係にある者)を血族という[1][2]。日本の旧民法では「血統ノ相連結スル者ノ関係」と定義されていた(旧民法人事編19条1項)。血族には自然血族と法定血族とがある。なお、「血族」の概念はあくまでも法的な観点から決定される点に注意を要する(自然の血縁関係がなくとも養子縁組は血族を擬制し、他方、生物学上の血縁関係があっても非嫡出子は父や父の血族との関係を生じるためには父の認知が必要となる〈民法第779条〉)[2][3]。 自然血族 相互に自然の血縁関係(生物学上の血縁関係)にある者を自然血族という[4][1]。直系・傍系を問わない[2]。また、法律上の婚姻による