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lawとblogに関するtkamuのブックマーク (3)

  • 戸籍制度廃止への動き - 日々の色々-from 2004-

    このブログでも何度か戸籍制度の困った面を書いてきましたが、廃止への動きがあるようです。 http://www.nikkei.co.jp/news/main/20090920AT3S1901019092009.html 民主党の議員による戸籍制度の廃止をめざす議員連盟が来月発足とか。 はっきり言って、大きく期待したいです。 こういう動きに対して「戸籍は長く続いた日の伝統」などと言う輩がいるようですが、それは「長く続いた“悪しき”伝統」ですから。戸籍制度は百害あって一利無しです。 ついでにここで離婚・再婚に伴う困った事例をまた一つを挙げておきます。 仮に夫を戸籍筆頭者とする夫婦が離婚した場合、がその戸籍を出ることになります。もし子供がいて子供の親権はが取っても、取りあえず子供はそのまま夫の戸籍に残ります。(の戸籍に移すには家裁の許可が必要。でも、が旧姓に戻っていて、子が姓を変えたくな

    戸籍制度廃止への動き - 日々の色々-from 2004-
  • 入浴する場面が児童ポルノとされた事例 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    児童ポルノ該当性というのは客体の要件ですから、医学・学術・芸術などの撮影目的で児童ポルノ該当性は左右されないです。性欲刺激興奮の要件も一般人基準、つまり、見た人基準。えづらで決める。 盗撮の場合、撮影されていることを知らないから、特段に性器等を誇張することなく、普通に入浴している場面だと思うんですよ。 山形地裁 衣類の全部を付けずに入浴する児童の姿態 横浜地裁 「露天風呂」付近において露天風呂に入浴中の女子児童の姿態(実刑) これは、3号ポルノ。 法2条 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの

    入浴する場面が児童ポルノとされた事例 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
    tkamu
    tkamu 2009/07/31
  • ブログ、2chも対象にする「情報通信法」(仮)とは ― @IT

    2007/06/20 総務省の「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」は6月19日、通信、放送に関する規制を見直して競争を促進することを主旨とする中間報告(PDF)を発表した。ネットへの対応に遅れが目立つ現行の放送法、電気通信事業法などの規制を転換し、新たに策定する「情報通信法」(仮称)に一化することを提言。テレビ局などの放送コンテンツだけでなく、ネットの掲示板やブログも対象にすることを盛り込んでいる。 情報通信法は現在9つある通信と放送関連の法律を一化し、通信、放送業界の垣根を低くすることを目指す。通信、放送事業者はこれまで進出できなかった分野にも進出可能になり、競争が促進されるとしている。放送、通信のコンテンツに対する規制も刷新し、ネットのコンテンツも同じように規制をかける。 コンテンツを3つに分類 具体的には社会的な影響に応じてコンテンツを「特別メディアサービス」「一般メディ

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