運転免許の更新手続き(書き換え)は、「運転免許証に記載されている有効期間内」に行わなくてはならず、この期間を過ぎた場合は運転免許証は失効しますので注意が必要です! 失効してしまった場合は⇒運転免許の失効 運転免許の更新手続は・・・ 「有効期間満了年の誕生日の1ヶ月前から誕生日の1ヵ月後までの間(誕生日の前後1ヶ月間)」に手続きを行うことができ、有効期間満了日(誕生日の1ヶ月後の日)が「土曜・日曜・祝日(振替休日を含む)・年末年始の休日」などにあたるときは、これらの日の翌日まで手続可能で、運転免許証もその日まで有効となります(翌日が再び休日の場合はさらにその翌日まで有効)。 具体的に「平成29年10月23日まで有効(誕生日が9月23日)」となっていた場合は・・・ ・「平成29年8月23日-平成29年10月23日」までの2ヶ月間に更新手続きを行うことができ、この期間内に更新手続きを行わなかった