土地の譲渡や貸付けは、非課税取引として消費税の課税の対象とならないこととされている。ただし、土地の貸付けのうち、貸付けに係る期間が1ヵ月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税にはならない。土地には、土地の上に存する権利も含まれる。土地の上に存する権利とは、地上権、土地の賃借権、地役権、永小作権などの土地の使用収益に関する権利をいう。 しかし、事務所などの建物を貸し付ける場合の家賃は課税の対象となる。この場合、家賃を土地部分と建物部分とに区分している場合でも、その総額が建物の貸付けの対価として取り扱われる。なお、住宅用としての建物の貸付けは、貸付期間が1ヵ月に満たない場合などを除き非課税となる。ただし、住宅の貸付けが非課税となるのは、「契約」において人の居住の用に使用することが明らかにされている場合に限られる。 家賃については、上記のように、事務所な
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