令和4年度税制改正では、納税環境整備の一環として税理士制度の見直しが行われ、「懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定等」の処分が創設。令和5年4月1日に施行されることになったが、これにともない、国税庁では「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」の改正(案)に対するパブリックコメントを募集している。 税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方(平成 20 年財務省告示 104 号)の総則では第1~第4のほか、新たに第5として「税理士であつた者に対する懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定第1から第4までの規定は、税理士であつた者に対する懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定について準用する。この場合において、第4中「税理士業務又は税理士法人の業務の停止期間」とあるのは「税理士であつた者が受けるべきであつた税理士業務の停止をすべき期間」と読み替えるものとする」
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