2023年1月4日のブックマーク (4件)

  • 税理士であった者に対する懲戒処分でパブリックコメント募集 |税務ニュース|日税ジャーナルオンライン

    令和4年度税制改正では、納税環境整備の一環として税理士制度の見直しが行われ、「懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定等」の処分が創設。令和5年4月1日に施行されることになったが、これにともない、国税庁では「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」の改正(案)に対するパブリックコメントを募集している。 税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方(平成 20 年財務省告示 104 号)の総則では第1~第4のほか、新たに第5として「税理士であつた者に対する懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定第1から第4までの規定は、税理士であつた者に対する懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定について準用する。この場合において、第4中「税理士業務又は税理士法人の業務の停止期間」とあるのは「税理士であつた者が受けるべきであつた税理士業務の停止をすべき期間」と読み替えるものとする」

    税理士であった者に対する懲戒処分でパブリックコメント募集 |税務ニュース|日税ジャーナルオンライン
    tokaizei
    tokaizei 2023/01/04
    国税庁では「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」の改正(案)に対するパブリックコメントを募集している。パブリックコメントの募集期間は、令和4年12月23日から令和5年1月22日(日)まで(同日必着)。
  • 【インボイス制度の一問一答】どんな場合でも、絶対に適格請求書を交付しないとダメなのか?

    消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年(2023年)10月1日に導入されます。前回に続き、インボイス制度の中身(義務編)をQ&A形式で解説します。筆者は税理士の山口拓氏。

    【インボイス制度の一問一答】どんな場合でも、絶対に適格請求書を交付しないとダメなのか?
    tokaizei
    tokaizei 2023/01/04
    消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年(2023年)10月1日に導入されます。前回に続き、インボイス制度の中身(義務編)をQ&A形式で解説します。
  • インボイス発行事業者となる免税事業者の負担軽減 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    適格請求書等保存方式(インボイス制度)は来年10月にスタートするが、令和5年度税制改正では、その円滑な実施に向けた見直しが行われる。まず、免税事業者から消費税を納める課税事業者となる事業者の負担を軽減する緩和措置として、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間までに新たに課税事業者となる場合は、納付税額をその課税標準額に対する消費税額の2割に軽減する経過措置が設けられる。 次に、基準期間における課税売上高1億円以下又は特定期間における課税売上高が5000万円以下の事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの6年間に行う課税仕入について、その課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみを保存すればインボイスがなくても仕入税額控除を行う経過措置が講じられる。これは、小規模事業者である買手の事務負担軽減措置だ。 イ

    インボイス発行事業者となる免税事業者の負担軽減 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
    tokaizei
    tokaizei 2023/01/04
    適格請求書等保存方式(インボイス制度)は来年10月にスタートするが、令和5年度税制改正では、その円滑な実施に向けた見直しが行われる。
  • 相続税実地調査1件当たりの申告漏れ課税価格が 過去10年間で最高に | 税経 WEB site

    tokaizei
    tokaizei 2023/01/04
    国税庁がまとめた令和3事務年度(令和3年7月~4年6月)における相続税等の調査事績によると、1件当たりの申告漏れ課税価格は過去10年間で最も高い3,530万円を把握している。