2024年4月30日のブックマーク (4件)

  • 路線価は7月1日に公表、公示地価上昇の影響に注目 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    国税庁はこのほど、令和6年分の路線価は、7月1日(月)11時から全国の国税局・税務署で公表される予定であることを発表した。路線価は、相続税や贈与税における土地等の評価額算定の際の基準となるもの。昨年7月に公表された令和5年分の路線価では、標準宅地の前年比の変動率の平均は+1.5%と2年連続で上昇した。今回は、新型コロナ感染症の影響の沈静化やインバウンドの増加などもあり、路線価の動きが注目される。 路線価は、1月1日を評価時点に、公示価格の8割程度が目安とされている。今年1月1日時点の公示地価は国土交通省が今年3月に公表したが、商業・工業・住宅の全用途(全国)で2.3%のプラスと3年連続で上昇、地方圏でも上昇率が拡大傾向となるなど、上昇基調を強めている。住宅地は2.0%プラス、商業地も3.1%プラスと、ともに3年連続で上昇した。こうした公示地価の状況のなか、路線価がどうなるのか注目されるとこ

    路線価は7月1日に公表、公示地価上昇の影響に注目 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
    tokaizei
    tokaizei 2024/04/30
    国税庁はこのほど、令和6年分の路線価は、7月1日(月)11時から全国の国税局・税務署で公表される予定であることを発表した。路線価は、相続税や贈与税における土地等の評価額算定の際の基準となるもの。
  • マイナンバー利用による税理士の登録事務等 6月以降は住民票の写し等が添付不要 | 株式会社税経

    令和6年度税制改正では、マイナンバーを利用して税理士の登録事務等の利便性を向上させる見直しが行われたが、マイナンバー法等一部改正法の施行日を5月27日と定める政令がこのほど閣議決定され、デジタル庁によるシステム整備を経た6月以降、税理士の登録申請手続をマイナポータルで行うことができ、戸籍謄や住民票の写しの添付が不要となる。 国家資格等の事務におけるマイナンバーの利用では、税理士等の資格保有者が資格申請を行う場合には、市役所等から取得した戸籍謄や住民票の写しを添付して資格管理者に紙面で申請しなければならなかったが、改正により、マイナポータル上でマイナンバーカードを利用してオンライン申請することができ添付書類が省略される。市役所等及び資格管理者は、デジタル庁が運用する「国家資格等情報連携・活用システム」とデータ連携を図り、国家資格等手続のデジタル化を開始する。 税制改正では、登録申請書の添

    tokaizei
    tokaizei 2024/04/30
    マイナンバー法等一部改正法の施行日を5月27日と定める政令がこのほど閣議決定され、6月以降、税理士の登録申請手続をマイナポータルで行うことができ、戸籍謄本や住民票の写しの添付が不要となる。
  • インボイスQ&A 予約サイトで事前決済した人への適格簡易請求書の交付 - 日税ジャーナルオンライン

    国税庁はこのほど、インボイス制度に関する質問などのうち、問合せの多い事項について集約したQ&Aを更新した。 今回追加された問答は、「予約サイトで事前決済した宿泊予約者に対する適格簡易請求書の交付」について。 質問の内容は次のとおり。 「当社は、ホテルを運営しています。予約サイトを通じて受けた予約について、予約サイト経由で決済が行われた場合、フロントでは現金の授受等が行われないことから、領収書の交付を行っていませんが、どのように適格簡易請求書を交付すればいいでしょうか」。 これに対する答えは、 「適格請求書や適格簡易請求書は、その名称を問わず、記載事項を満たしたものであれば、必ずしも領収書や請求書である必要はありません。そのため、予約サイトや旅行代理店等(以下「予約サイト等」)を通じて受けた予約で、かつ、予約サイト等を経由して決済が行われた場合には、領収書ではなく、宿泊明細書など適宜の様式に

    インボイスQ&A 予約サイトで事前決済した人への適格簡易請求書の交付 - 日税ジャーナルオンライン
    tokaizei
    tokaizei 2024/04/30
    国税庁はこのほど、インボイス制度に関する質問などのうち、問合せの多い事項について集約したQ&Aを更新した。今回追加された問答は、「予約サイトで事前決済した宿泊予約者に対する適格簡易請求書の交付」について。
  • 消費税の課税売上割合の計算方法における注意点! | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    消費税における課税売上割合の計算は、「課税売上割合=課税期間中の課税売上高(税抜き)÷課税期間中の総売上高(税抜き)」の算式により計算する。この算式による計算に当たっては、種々の注意点があるので留意する必要がある。まず、1)分母の総売上高とは、国内における資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く)の対価の額の合計額をいう(課税売上高と輸出による免税売上高、非課税売上高の合計額となる)。 分子の課税売上高とは、国内における課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く)の対価の額の合計額をいう。これには、輸出による免税売上高が含まれる。特定資産の譲渡等とは、「事業者向け電気通信利用役務の提供」及び「特定役務の提供」をいい、「事業者向け電気通信利用役務の提供」とは、国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、その役務の性質や取引条件等から、その役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいう。 「

    消費税の課税売上割合の計算方法における注意点! | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
    tokaizei
    tokaizei 2024/04/30
    消費税における課税売上割合の計算は、「課税売上割合=課税期間中の課税売上高(税抜き)÷課税期間中の総売上高(税抜き)」の算式により計算する。