生活保護受給者に宿泊施設をあっせんする複数の事業者が、明確な説明をせずに不当に高い家賃や食費などを保護費から徴収しているとして、全国の弁護士らが支援して受給者が月内にも刑事・民事両面で法的措置に踏み切る。順次、詐欺容疑などで刑事告訴する一方、不当利得の返還などを求める民事訴訟を起こす方針。生活困窮者を狙った「貧困ビジネス」の被害は後を絶たず、各自治体も実態調査を進めている。 弁護士らが法的措置の対象に挙げているのは東京、埼玉、千葉、愛知、大阪にある約10の事業者。いずれも任意団体やNPO法人、不動産業者などで、社会福祉法に基づく「無料低額宿泊所」や無届けの施設を運営する。主に路上生活者を勧誘して住居を提供したうえで生活保護を申請させ、月12万円前後の保護費から生活費を徴収している。 住環境は改装した社員寮や倉庫、老朽化した賃貸住宅の手狭な一室が多く、家賃のほかに食費や布団使用料などの名