「なんで警察官に、もっと歩きタバコを注意させないんだ!」 「地域によっては、罰金が取れるんだろう?きちんと取り締まって払わせろ!」 なかなか減らない路上喫煙(歩きタバコ)に対して、 多くの都民からこのような声が議員である私の元に届きます。 しかしこれ、私も以前は勘違いしていたのですが、 警察官が歩きタバコを捕まえたり、罰金を払わせることはできません。 (警察官によっては注意してくれますが、厳密には彼らの業務対象外) 確かに東京都内には地方自治体の条例によって、 歩きタバコに罰金刑を設定しているところもあります。 しかしこれは「過料」という行政罰であり、刑事罰ではない=犯罪ではないのです。 行政罰である「過料」を取り締まったり徴税するのは行政職員の役割であり、 警察権力がこれにどうこうすることは基本的にはありません。 刑事罰ではないので、実は強制力もそれほどなかったりします。 刑事罰である罰
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