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著作権に関するtomossieのブックマーク (3)

  • MobileMeもDropboxも違法である

    きょうの城所さんの記事には多くのアクセスが集まりましたが、ちょっとむずかしいので、法律の素人でもわかるように素人の私が解説します。 最高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 抽象的にいうとわかりにくいので、実例で説明しましょう。あなたが自分のCDをリッピングしてMP3ファイルにし、MobileMeのサーバに送ってiPhoneでダウンロードして使うと違法になります。アップルは自動公衆送信の「主体」としてJASRACに訴えられる可能性があり

    MobileMeもDropboxも違法である
  • 百度(baidu)の新サービスが違法すぎてヤバイ: 切込隊長BLOG(ブログ) Lead‐off man's Blog

    コンプライアンスという単語を知る者であれば誰もがイナバウアーしてしまいそうな新サービスが百度から。大丈夫なのか、というか、大丈夫じゃなさ過ぎて気でヤバイ。私が権利者なら今日にでも弁護士事務所へゴーという感じの、凄まじい逸品に仕上がっております。 baiduライブラリ スタート http://lib.baidu.jp/ スタートじゃねえよ。 ● 漫画編 もう一ページめからくらくらします。スプリガンとかドラゴンボールとかがスキャンしたpdfのまんま挙がってて自炊ってレベルじゃねーぞ。ちょっとめくると、ゴルゴ13からパトレイバーから出るわ出るわ版権の数々。普通に考えて違法なんですけど、レギュレーションはどうなってるんでしょうか。 http://lib.baidu.jp/list/87 ● 語学検定編 著作権無視ど真ん中の語学検定編、怒涛のから丸ごとpdfのオンパレードでこちらの血圧も上がりそ

    百度(baidu)の新サービスが違法すぎてヤバイ: 切込隊長BLOG(ブログ) Lead‐off man's Blog
    tomossie
    tomossie 2011/02/02
    DLできないGoogleブックに対して、これってことですか
  • ホスティング業者は送信の「主体」か : 池田信夫 blog

    2011年01月21日09:40 カテゴリIT法/政治 ホスティング業者は送信の「主体」か まねきTV(ロケフリ)に続いて、最高裁はロクラクについても知財高裁の判決をくつがえして違法判決を出した。このように立て続けに同じ趣旨の判決が出たことは、インターネットにもカラオケ法理を適用するという最高裁の明確な意志の表明だろう。 カラオケ法理のもとになったのは、カラオケ機器を設置しているスナックから料金を徴収するために、著作権を侵害している主体は機材を置いている店だと認定した1988年の最高裁判決である。これは歌っている人を同定することが困難なカラオケの特殊性によるものだったが、その後インターネット上の情報配信にも適用され、ファイルローグやWinMXなどのP2Pサービス業者もすべて侵害の「主体」として違法とされた。今回のまねきTVとロクラクの判決は、カラオケ法理をテレビのネット配信に適用するものだ

    ホスティング業者は送信の「主体」か : 池田信夫 blog
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