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  • 不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行) - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

    会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。 不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)by 法務省 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html ○ 資格証明情報の取扱いについて 不動産登記等の申請をする場合に,申請人が法人であるときは・・・当該法人の資格証明情報の提供に代え,原則として,申請情報に会社法人等番号を記録又は記載することになる。 ただし,代表者の資格を確認することができる「作成後1か月以内の登記事項証明書」を提供した場合には,会社法人等番号の記録又は記載は不要である。 (私見) 司法書士の職責としては,「作成後1か月以内の登記事項証明書」を確認して登記申請の際に提供すれば免責される,ということにはならないと考えられるので,可能な限り代表権

    不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行) - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
  • 吉本興業が,資本金の額を1億円に減資 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

    会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。 讀賣新聞記事 http://www.yomiuri.co.jp/economy/20150729-OYT1T50000.html?from=ytop_main2 現在の資金の額125億円を1億円にするらしい。 記事中,「取り崩した約124億円は資準備金に回し」とあるが,「資準備金」ではなく,「その他資剰余金」の間違いであろう。 法人住民税の均等割を減らす効果もあるのだから。 cf. 平成27年4月1日付け「平成27年税制改正による法人住民税の均等割に係る改正」 と思ったが,そうではないらしい。 ○ 資金の額の減少公告 当社は、資金の額を124億450万円減少し1億円とすることにいたしました。また、減少する資金の額は全額資準備金とすることといたしました。 効力発生日は平成2

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    tone-unga
    tone-unga 2015/08/03
    あの規模で中小企業とかありえん。
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