エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行) - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行) - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げてい... 会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。 不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)by 法務省 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html ○ 資格証明情報の取扱いについて 不動産登記等の申請をする場合に,申請人が法人であるときは・・・当該法人の資格証明情報の提供に代え,原則として,申請情報に会社法人等番号を記録又は記載することになる。 ただし,代表者の資格を確認することができる「作成後1か月以内の登記事項証明書」を提供した場合には,会社法人等番号の記録又は記載は不要である。 (私見) 司法書士の職責としては,「作成後1か月以内の登記事項証明書」を確認して登記申請の際に提供すれば免責される,ということにはならないと考えられるので,可能な限り代表権