学校法人「関西大学」が教員に違法な残業をさせていたなどとして、茨木労働基準監督署から去年4月と先月の2度、是正勧告を受けていたことがわかりました。 労働基準法では、使用者が1日8時間を超えて労働者を働かせる場合には労使協定を結ぶ必要がありますが、学校法人「関西大学」は協定を結ばすに関西大学初等部・中等部・高等部の教員に残業をさせていたということです。 残業代の代わりに定額の手当を支払う一方で教員の出退勤時間を把握しておらず、去年4月に最初の是正勧告を受けたあと、教員61人の残業時間をパソコンの使用時間をもとに調べたところ、52人が法定の8時間を超えていて、中には1年間で2042時間を超えた教員もいたということです。茨木労働基準監督署は未払いの残業代を支払うよう求めています。