この連載は現場の農家や農業法人を訪ね、その肉声を伝えることをおもな目的にしているが、今回は番外編。テーマは農地制度と税制だ。 先週まで2回にわたり、レタスの植物工場を運営するベンチャー企業、スプレッド(京都市)を紹介した(3月31日「最強の植物工場は『手づくり』で完成させた」、4月7日「植物工場が畑に負ける要素は?『ありません』」。 「人手がかからないので効率的」という一般のイメージと違い、植物工場は電気代などがかさむので、利益を出すのが難しい。これに対し、スプレッドは試行錯誤を重ねて「日量2万1000株」の生産体制を整え、黒字化に成功した。 そのプロセスを伝えるのが前回までの狙いだったが、工場の経営とはべつにスプレッドに聞きたいことがあった。敷地は農地なのかどうかという点だ。答えは案の定、「宅地」だった。 農地法の農地は「耕せる状態の土地」 田んぼや畑と同じく、作物を栽培しているのになぜ
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