悲惨な飲酒運転による死亡事故が毎日大量に発生しているようですね。10年前に比べれば何倍にも増えているに違いありません。一方で最近はクルマは炎上しなくなったようですし,三菱自動車や三菱ふそうのクルマは故障しなくなったようです。分野は違いますが,シンドラーのエレベータも不具合を起こさなくなったようです。報道されなくなりました。 下の文章と図は↓から引用してきたものです。 交通事故統計(2006/7末) http://www.npa.go.jp/toukei/koutuu35/20060825.pdf おやっ! 10年前は800件近くあった飲酒運転による死亡事故が半減しているではありませんか。赤の折れ線がそうです。しかも前年比では7件+1.7%をとらえて増加傾向にあるなんて言ってしまっています。実質的に危険運転致死罪が適用になったのはH14年からなので,半減のうち半分は厳罰化効果でしょう
■ 刑法18章の2「支払用カード電磁的記録に関する罪」は何のためにある? ETC車載器付け替え、料金詐欺で運転手を逮捕, 読売新聞, 2006年9月17日 埼玉県警は17日、(略)を電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕した。 というニュースを見て、けったいな刑法学者さまの7月のエントリを思い出した。 平成13年の刑法改正により、支払用カード電磁的記録に関する罪(163条の2ないし163条の5)が新設されました。これにより「支払用カード」の不正作出、供用、譲渡,貸し渡し、輸入、所持、不正作出の準備等が処罰されることになりました。 (略)SuicaやEdyも、電磁的記録を構成部分とする支払用カードです。 では、モバイルSuicaやおサイフケータイは、本罪の対象となるのでしょうか。 携帯電話は「カード」か?, 続・けったいな刑法学者のメモ, 2006年7月21日 けったいな法学者さまはこの続きで、刑法
西安の世界遺産、兵馬俑坑で16日午後2時頃、自前の兵馬俑の服を着たドイツ人男性観光客が1号坑内に入り込んだ。幸いにも文化財に被害はなかった。「華商報」が伝えた。秦始皇陵兵馬俑博物館がオープンして27年、観光客が坑内に入り込んだのは初めて。 男性は1週間かけて兵馬俑の服を作り、杭州から西安を訪れた。服を着替えて、監視員の目を盗み、柵を乗り越えて坑内に侵入したという。近くの兵馬俑をまねて立ち、職員や通訳が説得しても、動こうともせず声も発しなかった。最終的に保安員によって坑外に連れ出された。 男性の名はパブロ(26歳)。ドイツ・シュトゥットガルトからの留学生で、現在杭州の某学院で芸術を専攻している。彼は自分の行動を反省しており「坑内に入ったのは、あくまでも兵馬俑が好きだという思いからであり、決して危害を加えるつもりはなかったことを信じてほしい」と釈明した。文化財に被害がなかったことも
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