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ブックマーク / takagi-hiromitsu.jp (5)

  • 高木浩光@自宅の日記 - Amazonは注文履歴の消去を拒否、アカウント閉鎖後もデータは残る

    Amazonはやっぱり怖い そろそろ使うのをやめようと思う 今は朝6時。数時間前、寝ようとしたころに大騒ぎになっていた。 密かな趣味が全公開--Amazonのウィッシュリスト、改め「ほしい物リスト」に注意?, CNET Japan Staff BLOG, 2008年3月12日 これはひどいことになった。HATENA Co., LTD. では暗号解読のをお求めのようだった。 幸い私は、ウィッシュリストを空にしていたので、何も見られることはなかったが、自分のAmazon登録メールアドレスを入れると、氏名と「茨城県」などの情報が表示された。(メールアドレスも非公開のものを使っているが、ワイルドカード指定もできたようなので、どうなっていたかわからない。もっとも、私は実名を隠していないが。) そもそも何年か前、この「ウィッシュリスト」なるサービスが始まったとき、やたらウイッシュリストへの登録が

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    tot-main 2008/03/13
    いつも関係機関に連絡して問い合わせてくれるのが助かる。
  • 高木浩光@自宅の日記 - Wikipedia ∩ Winny で何が判るか

    Wikipedia ∩ Winny で何が判るか 毎日新聞の朝刊にこんな記事が出た。 原田ウイルス、ウィキペディアに項目 自ら作成し更新?, 毎日新聞, 2008年1月27日 容疑者(24)が、インターネット上の百科事典「ウィキペディア」日語版に、同ウイルスの項目を自ら作成していた可能性が高いことが26日、分かった。「ウイルス対策ソフトには全く対応していない」と、性能を誇るような文章を書き込むなど、更新も頻繁にしていたとみられる。府警もこの事実を把握。 (略)容疑者が匿名で開設したホームページ(HP)「P2P−DESTROYER」に関する項目もほぼ1人で書き込んでいた。 調べてみた。 まず、「原田ウイルス」のエントリの変更履歴から、初版の内容を見ると、次などの文が気になる。 山田ウィルスの亜種なのではなかという噂があったが、実際は山田ウィルスとは全く別物といえる。 山田ウィルスと同様

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    tot-main 2008/01/31
    目の付けどころが# IPアドレスでその人の趣味嗜好が丸わかりになる可能性を示唆
  • 高木浩光@自宅の日記 - 「無断リンクは禁止とします」について岡山県警にも聞いたが……

    ■ 「無断リンクは禁止とします」について岡山県警にも聞いたが…… 10月7日の「「無断リンクは禁止とします」について栃木県警に聞いた」の際、同じく「無断リンクは禁止とします」としていた岡山県警に対しても同じ問い合わせをしていた。 最初の質問(9月25日): http://www.pref.okayama.jp/kenkei/sitepolicy.htm の「サイトポリシー」 を拝見してお尋ねします。 > 3.リンクについて > 当サイトへリンクされる場合は、リンク元のサイトの運営主体、リンクの目的 > 及びリンク元のページのURLを事前にご連絡ください。無断リンクは禁止とします。 とありますが、「無断リンクは禁止とする」理由を教えていただけますか。 また、事前に連絡が必要とされている理由を教えてください。 -- 高木 浩光@自宅 これにメールで返事を頂いたので、それについて次の質問をした(

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    tot-main 2007/01/12
    結論が出る前に。。尻切れとんぼなのは否めないと思うが、メールは2回くらいで結論が出るようにした方がいいのかもなぁ
  • 高木浩光@自宅の日記 - 「リンクお断りは普通」と人の心に種を蒔くAC

    ■ 「リンクお断りは普通」と人の心に種を蒔くAC 公共広告機構ACがハンドルネームで運営のサイトからのリンクを固くお断り, スラッシュドットジャパン, 2006年09月17日 現時点で公共広告機構の「サイトについて」には以下のように書かれている。 1.リンクについて サイトへのリンクは、原則お断りいたします。特に以下のリンクは固くお断りいたします。 当機構の活動等を誹謗中傷、信用を毀損するおそれがあるサイトからのリンク 公序良俗に反する内容を含んだサイトからのリンク 違法なコンテンツを掲載したり、違法な活動に関与した、または関与した可能性のあるサイトからのリンク フレームやその他の方法で、サイト・コンテンツであることが不明となるリンク サイトの管理・運営者が不明、またはハンドルネーム等により運営されているサイト、 あるいは代理運営されているサイトなどからのリンク また、サイトをリン

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    tot-main 2006/09/22
    取りあえずネタとして登録しておく。『ならば、そう書けばよいのでは? 「紹介しないでください」と。なぜそう書かないんですか?』
  • 高木浩光@自宅の日記 - 刑法18章の2「支払用カード電磁的記録に関する罪」は何のためにある?

    ■ 刑法18章の2「支払用カード電磁的記録に関する罪」は何のためにある? ETC車載器付け替え、料金詐欺で運転手を逮捕, 読売新聞, 2006年9月17日 埼玉県警は17日、(略)を電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕した。 というニュースを見て、けったいな刑法学者さまの7月のエントリを思い出した。 平成13年の刑法改正により、支払用カード電磁的記録に関する罪(163条の2ないし163条の5)が新設されました。これにより「支払用カード」の不正作出、供用、譲渡,貸し渡し、輸入、所持、不正作出の準備等が処罰されることになりました。 (略)SuicaやEdyも、電磁的記録を構成部分とする支払用カードです。 では、モバイルSuicaやおサイフケータイは、罪の対象となるのでしょうか。 携帯電話は「カード」か?, 続・けったいな刑法学者のメモ, 2006年7月21日 けったいな法学者さまはこの続きで、刑法

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    tot-main 2006/09/19
    法律と形状認識論。ユーグリット的解釈も必要になるかも知れない世界。
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