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旧ライブドアの粉飾決算事件で株価が暴落し、損害を受けたとして、同社の個人株主約3300人と法人約20社が、LDH(旧ライブドア)や堀江貴文・元ライブドア社長(36)ら旧経営陣に約230億円の損害賠償を求めた集団訴訟の判決が21日、東京地裁であった。 難波孝一裁判長は「ライブドアの有価証券報告書には虚偽記載があった」と認め、総額76億2800万円の賠償を被告側に命じた。 判決は、報道機関が有価証券報告書の虚偽記載疑惑を報じた2006年1月18日を、虚偽記載の公表日と認定。04年に改正された旧証券取引法(現・金融商品取引法)の規定に基づき、公表日前後1か月間の平均株価の差額(1株585円)から、虚偽記載の公表以外の要因で値下がりした金額を差し引き、最終的に1株あたりの損害を200円と算定した。
「PT」が認められずに追徴課税1330億円 昨年2008年の1月23日、東京高裁の法廷では、後に大きな意味を持つことになるであろう判決が言い渡されていた。日本においての個人資産としては、ケタはずれの追徴課税1330億円という金額が争われた案件。原告は国、被告は武富士の武井俊樹氏。なぜ大きな意味を持つかと言えば、“パーマネントトラベラー”(以下PT)を完璧に実行していたかに見えた被告の俊樹氏に厳しい判決が突きつけられたからだ。 まず、少しだけ事件の概要と経緯を振り返っておく。この訴訟は、故・武井保雄元会長が所有する武富士株を実質支配するオランダの会社に移転。同社の発行済み株式の約9割を贈与された俊樹氏が、時価約1650億円相当の武富士株を相続したが贈与を申告していなかった。贈与を受ける前後の約3年半、65%以上を香港で生活しており、事実上の生活拠点となる住所が日本国内にあったかどうかが最
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