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弁護士の満村です。 今回は「偽造開示請求」について。実際のご依頼を参考に書きます。 ネット関連のご相談を日々受けていますが、その多くは発信者情報開示請求に関する相談です。 むやみやたらと発信者情報開示請求をすることについての批判的意見がネット上を飛び交うこともありますが、多くの請求は少なくとも認められる余地のある妥当なものです。 しかし、法的に認められる余地のない投稿について、脅しや威嚇目的で発信者情報開示請求をすることは、倫理的に問題があるばかりか、プロバイダ責任制限法4条1項2号の「発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき」をまず充たさない法に反した請求ということになります。 つい最近ご依頼を受けた件で次のような「トンデモ」請求がありました。 請求者が実際の投稿に酷い文章を付け加えるという偽造を行ったうえでの発信者情報開示請求でした。 これを本記事では「偽造開示請求」と命名して
私有地に勝手に停められた自動車を勝手に撤去できない(自力救済の禁止)ために泣かされている地主が大勢いる中で、この法律の不備を逆手にとって同じ手法で抗議活動するとは実にスマート。地裁の判断にがぜん注目 横浜地裁敷地に謎の車 「邪魔… https://t.co/SGhy7uG1JG
Twitter上での論争をめぐり、個人がNTTドコモを相手取り、情報開示請求を訴えた東京地裁での裁判の口頭弁論が2021年10月19日に終結し、12月10日に判決が出た。判決文によれば、原告勝訴で発信者の情報公開を命ずる判決となった。 ここだけ聞くと、これまでも名誉毀損などでよくあった裁判のように思えるが、争点となったのが著作権であったことから、一般のTwitterユーザーにも大きな影響が出そうな判断が含まれることとなった。 被告側が控訴する構えを見せているため、これで確定したわけではないが、Twitter上の言い争いからなぜ著作権法が引っ張り出されるのか、われわれは今後どう対応していくべきなのか、そういうことをまとめてみたい。 争点となった著作物性 判決文には原告のTwitterでの発言が証拠として掲示されており、その内容から察すると、複数人との間で言い争いがあったようである。ただ双方の
■ 不正指令電磁的記録罪の構成要件、最高裁判決を前に私はこう考える Coinhive事件の上告審判決言渡しが明日に迫ってきた。私としては、昨年4月のL&T91*1で自説を述べたところである。言いたいことは書き切ったのだったが、読み返してみると、紙幅の都合でギシギシに詰めてロジックを書き込んだため、いささか意味を理解されにくい箇所があるところに悔いが残った。どこかに補足を書いておきたいと思っていたのだが、本業に勤しんでいるうちにとうとう直前になってしまった。もはや書いても判決には何ら影響しないが、判決前のうちに書いてしまっておきたい。 私見の要旨 L&T91で述べた私の見解の根幹は、改めて要約(説明の順番を入れ替え単純化するなどして要約)すると以下の通りである。 一審判決が、「意図に反する動作」該当性(反意図性)を肯定し「不正な」該当性(不正性)を否定して無罪としたものであったところ、反意図
第569号コラム:上原 哲太郎 副会長(立命館大学 情報理工学部 教授) 題:「ウイルス罪の運用が最近変な方向に行ってないか?」 前回のコラムの最後で、「コンピュータウイルスに関する罪の運用が一段と広がっており、技術者の立場からみて疑問が残る司法判断がいくつか下ってしまった」と書きました。今回はその話を少し掘り下げて書いてみたいと思います。 第546号コラム:「年末のご挨拶:2018年のデジタル・フォレンジックを振り返る」 前回コラムで問題にしたのは、俗に「Wizard Bible事件」「Coinhive事件」と呼ばれる事件でした。さらに、この半年の間にこれに加えて「無限アラート事件」と呼ばれるものが加わってしまいました。Coinhive事件はその後無罪判決が出たことで大きく報じられましたが、罰金刑が確定してしまったWizard Bible事件や、不起訴となった無限アラート事件はそれに比べ
被告弁護人と高木浩光氏は何と闘ったのか、そしてエンジニアは警察に逮捕されたらどう闘えばいいのか(Coinhive事件解説 前編):権利は国民の不断の努力によって保持しなければならない(1/3 ページ) Coinhive、Wizard Bible、ブラクラ補導――ウイルス作成罪をめぐる摘発が相次ぐ昨今、エンジニアはどのように自身の身を守るべきか、そもそもウイルス作成罪をどのように解釈し、適用すべきか。Coinhive事件の被告人弁護を担当した平野弁護士と証人として証言した高木浩光氏が詳しく解説した。 世の中の大半のエンジニアにとって、「逮捕」や「起訴」といった言葉は縁遠いものだったかもしれない。だが2018年に入って「不正指令電磁的記録に関する罪」(通称:ウイルス作成罪)に関する摘発が相次いで行われ、状況が大きく変わり始めている。 2018年6月、自身が運営するWebサイト上に、閲覧してきた
http://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20190428-00124121/ あかん。絶望的に勘違いが解けてない人が多すぎる…… 捜査に不備があったら事実に関係なく無罪、というのなら納得できるが、だったら「無罪の理由は捜査の不備です」って前面に押し出して言うべきだよね。「抵抗できたはずだから」なんて妄言吐くから批判されるんで。 すごい良い記事と思う。けどそれとは別に、抗拒不能ではなかったと判断した裁判官に、司法に絶対納得がいかない。強く言えない性格の人は犯されても泣き寝入りしてくださいねってどう考えても厳しすぎるだろ 嫌がっていた、同意してなかった事を立証するために、被害を回避できていた事例や時期を証拠として挙げたら、それに基づいて「必ずしも断れなかったわけではない」と判断されるの、やる方に有利すぎで
■ Coinhive事件、なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか その2 昨年6月10日の日記「懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2『不正指令電磁的記録に関する罪』」の「なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか」の節は、続きを書くつもりだったが、それからだいぶ経ってしまった。今改めてそれを書いておく。 当時、私が「Coinhiveの使用が不正指令電磁的記録の供用でない」と主張したことに対して、「それではあれが処罰できなくなる」だとか、「俺のPCのリソースが無断で消費されるのは許せない」とか「電気窃盗だろ」といった反応がチラホラ見られた。これらについて整理しておく。 刑法は「利益窃盗」を不可罰とする 刑法の講学上の概念として「利益窃盗」なる言葉がある。これは、刑法に規定された財産犯が二つのタイプに分けられることから来ている。すなわち、強盗、詐欺、恐喝には1項と2項が規定されていて、
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