物をいつまでも送ってこない業者に対するクレームの入れかたの話をします。 注意事項 まえがき 考えかた 消費者契約法: 不当な約款、異常な広告は排除される 民法: 遅延、債務不履行に対しては契約を解除できる 色々ある 書きかた 商品の催促(催告)をする場合の文案 催告の後、契約解除(取消)を申し入れる 初手から契約解除を申し入れる 送りかた まとめ 注意事項 注意: 通販でトラブルに遭っている場合、まずはお近くの消費生活センター、警察署、法律事務所などに相談することを強く推奨します。本記事で紹介する法律は執筆時点で実在のものですが、その内容・解釈・運用に関して筆者は一切の素人であり、記事の正確性・有効性は保証できません。あくまで想定しうる一例であり、記事の内容を実行したことで万一何らかの損害が発生したとしても当方では責任を負うことはできません。 まえがき 当blogでは毎年のように折に触れて